2007年03月12日

有料老人ホーム?

老人福祉法によると、「有料老人ホーム」の定義は、「常時10人以上の高齢者に対して食事の提供など日常生活に必要なサービスをしている施設」だったそうです。それが昨年の介護保険法改正以降では「ひとりでも食事の提供など日常生活に必要なサービスをしている施設」ならば有料老人ホームとみなして、福岡県などの都道府県に届け出義務が課せられたのです。

それによってなんと無届施設が増えているそう。ちょっと困ったものです。この法律を違反すると、報告義務違反として30万円以下の罰金を科せられる可能性もあるというから、各施設の施設長さんはご確認が必要かもしれませんね。

こんな感じで、法律は変わることが多いので、忙しくしていると法改正があったことも知らずに過ごしている可能性がありますよね。

それに関連して。先日の新聞報道で、やはり福祉用具貸与の基準が再びこの四月から見直されるというのがありました。昨年の法改正で現場は大混乱、業者からの国への非難だけでなく、利用者サイドからの切実な訴えで、ついに国の有識者も動かざるを得なくなったということでしょうか。

法を作る側も守る側も、法一つで、天秤のように変わってしまう昨今。迷走という言葉で済まされないくらい大事なことなのに、なんかその法にからまない人々の無関心だけが目立ちます。

もっと世の中の動き、法、そういったことに関心を持ちたいなと思わされた一件でしたface08

カープ狂


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Posted by お~えん介護 at 20:49│Comments(1)介護全般
この記事へのコメント
自分の親の老後のことを考えるようになったので
いろいろと勉強になります。
またお邪魔します(^-^*)/
Posted by 老人ホーム at 2009年09月25日 14:47
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